1 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しする際に運転者の身分証明書の提示がないとき。
(2) 予約に際して定めた運転者とレンタサイクル引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(3) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(5) その他、当社が適当でないと認めたとき。
2 当社は、レンタサイクルの貸渡期間が雨天等の悪天候もしくはそれらが予測された場合には、貸渡契約の締結を拒絶するこ
とができるものとします。
第8条(貸渡方法等)
1 当社は、借受人に対しレンタサイクルの取扱説明を行ない、点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行ない、整備不
良がないこと等を確認したうえで貸し渡すものとします。
第9条(禁止行為)
1 借受人は、レンタサイクルの借受期間中、登録使用者以外の方に使用をさせてはならないものとします。
2 借受人は、レンタサイクルの借受期間中、次に定める禁止行為を行わないものとします。
(1) 無謀運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(2) 危険箇所、不適当な場所での使用。
(3) 歩行者等の通行障害となるような行為。
(4) 自転車の構造・装置等の改造及び変更。
第10条(賠償責任)
1 借受人は、その責に帰する事故によりレンタサイクルに損傷を与えた場合には、レンタサイクルの修理代金を支払うものとし
ます。
2 借受人は、借受期間中レンタサイクルが盗難にあった場合は、車両定価の半額を支払うものとします。
第11条(補償)
1 当社は、レンタサイクルについて締結された傷害保険契約の定める補償制度により、次の限度内でてん補するものとします。
(1)搭乗者傷害 死亡または後遺障害 300万円
(2)搭乗者傷害 入院日額 5,000円(入院初日から180日限度)
(3)搭乗者傷害 通院日額 3,000円(通院初日から90日限度)
前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
第12条(故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中にレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、
代替の提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。 ただし、レンタサイクルの異常又は故障が借受人の
故意又は過失による場合には、レンタサイクルの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
第13条(レンタサイクルの確認等)
1 借受人は、レンタサイクルを借受期間内に返還し、また車両は引き渡しを受けたときに確認した時と同じ状態とするものとしま
す。
第14条(借受期間を超過した場合の処置)
1 借受人は、借受期間が満了したにもかかわらず返還場所にレンタル自転車の返還をしない場合は、変更後の借受期間に対
応する貸渡料を支払うものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄
裁判所とします。
本約款は、平成21年8月1日から施行します。
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